営業許可(一般乗用旅客自動車運送事業)をとるための条件
①資格
第二種普通運転免許(法人であれば役員・労働者のうちどなたか一人が持っていれば大丈夫)
※もし申請時に第二種普通運転免許を保持していなくても申請してから二か月後には取得出来ている予定があれば受理はされます。
介護の資格(使用する車両が車いすを固定できる車両の場合は介護の資格は必要ありません。)
②車
福祉車両と一般車両どちらでも許可はおりますが、福祉車両でない場合は介護の資格(介護職員初任者研修など)が必要です。
注意点
※車両は営業許可申請書を提出するタイミングでは見積書と車検証があればいいので、買う必要はありません。許可がおりてから買うようにしてもよいかと思います。
※任意保険料の月額料金料は福祉車両のほうが安くなる傾向があります(最低対人1名につき8000万円以上かつ最低200万以上の対物補償に加入)。
※福祉車両は要件を満たせば減免されますので、自動車税の税金が一般車両より安くなります。
※脱サラの場合はローンが組みにくくなりますのでご注意ください。
※リース以外は車両の所有者は事業者の名義としていることが必要です。
③資金
要件としましては、
①2か月分の人件費と1年分の賃借料、ローン及び税金の合計額の半分
②2か月分の人件費と設備代金+1年分の税金の合計額
①と②の両方を満たす金額以上が預金としてあることです。
200万円が銀行の預金としてあれば大きな心配はいりません。
これは銀行で発行される残高証明書という書類で証明します(2回証明する必要があり、1回目は書類を提出する時と2回目は許可が下りる直前)
※所要資金の合計額の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、申請日以降、常に確保していること。
④事務所
接客するスペースと休憩するスペースの2つが必要です(部屋が一つでもパーテーションで区切れば可、特に広さの要件はありません)。
持ち家でも賃貸物件でも構いません。
賃貸物件であれば大家さんの使用承諾書が必要になります。
3年以上の使用権原があること(契約が3年以上)。
営業所と車庫から2㎞以内であること。
⑤駐車場
賃貸の駐車場の場合は大家さんの使用承諾書が必要になります。
3年以上の使用権原があること。
介護タクシーの車両より前後左右1mずつ広くなければならない。
事務所から直線2km以内にあること。
※駐車場の目の前が私道だと所有者の通行許可を得なくてはならないので注意してください。
※駐車場の目の前の道路幅が狭いところは避けるようにしましょう(車両の横幅の倍以上なければ車両制限令に抵触する可能性があります)。
これくらいの要件に合致していれば許可がおりるかと思いますが、詳しくは一度お問い合わせください。
許可は申請書が受理されてから2,3カ月で下りますが、申請書の作成も含めて4カ月ほどの期間をお考えください。
申請書の提出先
支局 | 住所 | 電話 |
近畿運輸局大阪運輸支局輸送部門 | 〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1 | 072-822-6733 |