車庫証明をできる限り最短で対応させていただきます

対応エリア  東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市羽曳野市

料金

当事務所が警察署への提出や受取の代行のみを行う場合一律5500円(税込み)

※別途法定費用(印紙代)がかかります。 普通自動車2700円 軽自動車500円

例えば 普通自動車 当事務所が代行のみの場合

   基本料金5500円+証紙代2700円+520円(レターパック)=8720円+振込手数料になります。

当事務所が書類作成から代行まで行う場合は一律8800円(税込み)

例えば 普通自動車 当事務所が書類作成から代行までを行う場合

  基本料金8800円+証紙代2700円+520円(レターパック)=12020円+振込手数料になります。

※振込手数料はお客様負担となりますので、ご了承くださいませ。

振込先 ゆうちょ銀行 記号14080 番号37592461 サキヤマタケシ(行政書士﨑山武司事務所)

他金融機関からの振込 店名四〇八 普通預金3759246  サキヤマタケシ(行政書士﨑山武司事務所)

 

 

       書類送付先

〒577-0816

大阪府東大阪市友井2丁目29-29

行政書士﨑山武司事務所 宛

 

 普通自動車の車庫証明の必要書類

申請書[(自動車保管場所証明申請書・・・2通(正・副)・自動車保管場所標章交付申請書・・・2通(正・副)]
自動車保管場所証明申請書(正・副)

保管場所標章交付申請書(正・副)

保管場所の所在地・配置図

警察官が申請された、所在地・配置図に相違がないかの現地調査を行います。その為、寸法など正確に記入する必要があります。

また記載された内容が「見にくい、汚い、解りづらい」等の理由で受理されない事もあるので丁寧に記載する必要があります。カーポート(屋根付き車庫)やシャッター付きガレージの場合は、「高さ」も記入して下さい。

代替車両(旧車両)がある場合は、車両番号、車台番号の記載が必要です。

保管場所の所在図・配置図

保管場所にする土地の使用権限書(自認書もしくは使用承諾書)
※自己所有の土地で申請する場合は自認書、他人の土地で申請する場合は使用承諾書になります。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用承諾証明書

車庫証明の委任状
行政書士への委任状を添付していただくと間違いがあった場合に行政書士の職印で訂正できます。委任状は認印が押してあればコピーでも可能です。

委任状(行政書士専用)

⑤その他

申請書の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。[例:公共料金(電気、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等]

大阪府車庫証明のホームページ

自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく申請書/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)

※書類を記入する際には、消せるボールペンは使用しないでください。

※日付は未記入のままでお願いいたします。

※住所地が「○○一丁目△△番□□号」の場合の書類(申請書、土地の自認書、土地の承諾書)の書き方
  〇〇一丁目の一丁目は省略しないでください。
上記のように丁目は抜かさず書いてください。

※提出先は「保管場所」の管轄の警察署になります。住所地や使用の本拠の位置ではないので注意してください。

※使用の本拠の位置と保管場所の位置は直線距離で2km圏内である必要があります。

 

 

軽自動車の車庫証明の必要書類

自動車保管場所届出書

自動車保管場所標章交付申請書・・・2通(正・副)

自動車保管場所標章交付申請書(正・副)

保管場所の所在図・配置図

委任状(行政書士専用)

⑤その他

申請書の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。[例:公共料金(電気、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等]