妊娠中に離婚した場合の養育費は?

妊娠中に離婚しても、

離婚後300日以内に出産した場合は、元夫に対して、生まれる子供の養育費を請求

することができます。

これは離婚後300日以内に子供が生まれた場合、法律上は、元夫が子供の父親となるためです。

上記は法律的な話になりますが、基本的には請求することができますので、請求しましょう。

なお、請求できる日は子供が生まれた月からになります。

また、出産にかかる費用も事前に話し合いをしておく方がよいでしょう。

以上になります。

 

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