妊娠中に離婚した場合の養育費は?
妊娠中に離婚しても、
離婚後300日以内に出産した場合は、元夫に対して、生まれる子供の養育費を請求
することができます。
これは離婚後300日以内に子供が生まれた場合、法律上は、元夫が子供の父親となるためです。
上記は法律的な話になりますが、基本的には請求することができますので、請求しましょう。
なお、請求できる日は子供が生まれた月からになります。
また、出産にかかる費用も事前に話し合いをしておく方がよいでしょう。
以上になります。
妊娠中に離婚しても、
離婚後300日以内に出産した場合は、元夫に対して、生まれる子供の養育費を請求
することができます。
これは離婚後300日以内に子供が生まれた場合、法律上は、元夫が子供の父親となるためです。
上記は法律的な話になりますが、基本的には請求することができますので、請求しましょう。
なお、請求できる日は子供が生まれた月からになります。
また、出産にかかる費用も事前に話し合いをしておく方がよいでしょう。
以上になります。