裁判上の離婚について
離婚調停が不成立に終わり、離婚裁判まで発展する夫婦は離婚全体の1%しかありませんが、
法律ではどのような場合に、離婚が認められるか、わかっておいた方が良いかと思います。
①配偶者に不貞行為があったとき。
夫または妻が、第三者と性的関係を持つことをいいます。一度でも肉体関係があれば不貞行為になります。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
例えば、夫が生活費を渡さない。 正当なり理由もなく別居する行為が該当します。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて、生死不明な場合をいいます。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
こちらの反応にも応じないような強度な精神病であること。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
すでに夫婦間が破綻しており、回復は見込めないと判断されるケースになります。
セックスレス、別居期間が長期、暴力、浪費など。
ただ、民法770条2で、裁判所は。この①~④に掲げる事項であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。
例えば、①の不貞行為の場合、「一度であればやり直しがきく。」ということで、この770条2の規定で認められない可能性もあります。
以上です。