裁判上の離婚について

離婚調停が不成立に終わり、離婚裁判まで発展する夫婦は離婚全体の1%しかありませんが、

法律ではどのような場合に、離婚が認められるか、わかっておいた方が良いかと思います。

 

①配偶者に不貞行為があったとき

夫または妻が、第三者と性的関係を持つことをいいます。一度でも肉体関係があれば不貞行為になります。

 

②配偶者から悪意で遺棄されたとき。

例えば、夫が生活費を渡さない。 正当なり理由もなく別居する行為が該当します。

 

③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて、生死不明な場合をいいます。

 

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

こちらの反応にも応じないような強度な精神病であること。

 

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

すでに夫婦間が破綻しており、回復は見込めないと判断されるケースになります。

セックスレス、別居期間が長期、暴力、浪費など。

 

ただ、民法770条2で、裁判所は。この①~④に掲げる事項であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。

例えば、①の不貞行為の場合、「一度であればやり直しがきく。」ということで、この770条2の規定で認められない可能性もあります。

以上です。

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