財産分与とは
民法768条1項には「協議離婚をした者の一方は、相手方に対し財産の分与を請求できることができる」
離婚時には、夫婦が結婚している間に協力して築いた財産を分け合います。
財産分与の種類
1 清算的財産分与
2 扶養的財産分与
3 慰謝料的財産分与
1 清算的財産分与
一般的に財産分与を連想させるのはこの清算的財産分与になります。
「夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、夫や妻名義のものであっても夫婦の共有財産として
離婚の際には、それぞれの貢献度によって分け合います。」
当たり前ですが、専業主婦であっても共有財産の分与を請求することができます。
離婚原因を作ってしまった有責配偶者も請求することができます。
2 扶養的財産分与
夫婦の一方の経済力が弱く、離婚後経済的に自立することが難しい場合、もう一方が生活費を援助を
約束することを「扶養的財産分与」といいます。
これは一般には専業主婦で幼い子がいて、離婚後はすぐに仕事が見つけられない状態や働くことができても収入が
少ない場合、一定期間生活費を援助してもらうことを条件として定めることができます。
通常では清算的財産分与や慰謝料などで対応しますが、財産や慰謝料がが発生しない離婚もあります。
そのような場合に扶養的財産分与が定められる場合があります。
3 慰謝料的財産分与
通常、慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものになりますが、慰謝料の取り決めがない場合や
、十分に考慮されていない場合は、慰謝料と財産分与をまとめて「財産分与」として請求することができます。
ちなみに財産分与の請求期限は離婚成立後2年以内となっています。
以上になります。