離婚公正証書にする意味とは
離婚公正証書にする意味とは…それは
裁判の手続きをしなくて強制執行ができるということです。
例えば夫が妻に対して養育費を支払う約束を離婚協議書で交わしていたとします。
しかし、元夫は養育費を支払ってくれません。
話し合いをしようとしても応じてはくれません。
こうなれば、元妻は裁判を起こして強制執行(給料などの差し押さえ)の判決を得なければならなくなります。
離婚公正証書にしておけば、このような手続きをせずに強制執行することができます。
裁判を起こすことなく裁判所に対して給料などの差し押さえ命令を出してもらえばいいということになります。
※書式はややこしいので弁護士に相談するか裁判所でも書式をあげていますので裁判所と相談するのもいいかもしれません。
こうすることにより相手方の給料や預貯金を差し押さえることができます。
なお慰謝料については相手方の手取りの給料の1/4まで
養育費や婚姻費用については1/2まで差し押さえることができます。
養育費は親権を失った親が子供に果たすべき義務となっています。
しかし、実際には母子家庭の子供は4人に3人は養育費をもらえておりません。
もちろんこれには、元夫と関わりたくないから支払いを受けていないという理由などもあるかと思いますが、
あまりに低い数字になってます。
親の義務である養育費を安心してしっかり支払ってもらえるよう公正証書として保管しておくことをおススメします。