離婚協議 「親権」とは?
日本では未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければりません。
親権者でない者であっても、未成年者の子の婚姻の同意権や面会交流権も認められています。
親権は漢字だけでは「親」の「権」利という言葉を使っていますが、義務として考えられています。
【私は自分の子を監護・教育する義務を果たすことができる権利がある】
これに関しては、親権者ではない者は干渉できないことになります。←と言う権利があります。
親は「子の利益のために」に親権を行うことが明示されています。
親権者には広い裁量が認められています。
例えば、宗教や家訓などは子供の利益のために行われている場合は、他の方の干渉は許されません。
しかし、「子供の利益」として認められない場合(例えば、体罰や虐待など)、親権者の裁量を超えている場合は、
児童相談所などが介入して子供を保護することになります。
親権が持つ法律的な2つの要素
●身上監護権 子供の身の回りの世話をしたり、しつけ、教育など
●財産管理権 子供に財産があればこれを管理することであり、また契約などの法律行為を子供に代わって行う。
離婚の場合、身上監護権の部分を切り離して、親権者とは別に監護者を決めることもできます。
離婚の際に親権者をどちらにするのか揉めることがあるかと思いますが、あまり親権者にこだわりすぎると、離婚の話し合いも長引いてしまいます。
それであれば、親権は相手方に譲って、自身は監護権者になった方がいいかもしれません。
監護権者は子供を実際に引き取って育てることができます。
養育費を相手方から貰う約束は確実に取りつけてください。
注意
●「氏の変更」は監護権者はできません。
つまり子供一緒に暮らしたい一心で監護権者だけなったが、「氏の変更の申立て」をできるのは親権者になります。
なので子供の氏を変更したい場合はやはり親権もとらなければなりません。
●また子供が働く許可は監護権者が行うことはできますが、労働契約などの法律行為は監護権者ではなく親権者が行います。
やはりできれば親権者と監護権者は分けない方がいいような感じがします。
実際、話し合いがつかず、裁判所で決めるようになれば親権者と監護権者はほぼ同一人物になります。