離婚協議 年金分割後の年金見込額を知る
50歳以上の方は年金見込額が照会可能になります。
合意分割については、50歳以上のときまたは障害年金の受給権者のみで、年金事務所に「年金分割のための情報請求書」を提出します。 ※その他に必要書類がありますので年金事務所に確認してください。
これは請求した側が単独で情報提供請求をするので、自分だけが見込み額を知ることができます。
ただこれはあくまで見込み額になります。
自分である程度計算することもできます。
厚生年金の受給額(年間)=額面月収×6.6%×加入年数であてはめます。
(例)
夫 給料30万円
妻 専業主婦
按分割合50%
婚姻期間5年
30万円×6.6%×5年間=99000円 ←これが厚生年金の受給額(年間)になります。
99000円×50%=49500円 ←妻は毎年49500円分多くの年金を受け取ることができます。 65歳から亡くなるまで増額した状態になります。
年間49500円ですが、20年にわたっての増額分は99万円にもなります。
(例)
夫 給料30万円
妻 給料20万円
婚姻期間5年
按分割合50%
10万円×6.6%×5年間=33000円 ←これが厚生年金の受給額(年間)になります。
33000円×50%=16500円 ←妻は毎年16500円分多くの年金を受け取ることができます。 65歳から亡くなるまで増額した状態になります。
あくまでも概算になりますので、目安としてお考え下さい。
このあたりは養育費や財産分与などの金額を考慮して、年金分割するのかどうかを話し合っていただければと思います。