離婚協議 養育費を決めるときのポイント

まず、取り決めの内容は公正証書にしておきましょう。

 

養育費は分割払いとされるので、具体的に決めておく必要があります。

これは夫婦の話し合いで決めることになります。

「養育費算定表」というものがありますので参考にしてみてください。

おおよその目安

(例) 夫 会社員 年収500万円  妻 パート 100万円  子供5歳   養育費は4万~6万程度になります。

養育費の支払い期間

養育費の支払い期間は、子供が自立するまでのこととされています。

いつまでかというのは、判例では明確な基準がありません。

親の資力や学歴などで判断されます。

高校卒業するまで、20歳になるまで、大学卒業するまでなどなど。

今、子供の先のことを決めるの難しいと思いますので、話し合いによっては就職するまでとか、大学を卒業するまでとか

決めておくと親権者は安心することができます。

子供の入学や入院など、特別な費用が必要な時にも、互いに協議して分担額を定めましょう。

 

養育者の親が再婚した場合

再婚しただけでは、養育費の支払いに影響は及ぼしません。

しかし、子供と養育する親の再婚相手が養子縁組をした場合には、養親にも子供の生活費を負担する義務が法的に生じますので、

養育しない方の親が支払うべき養育費の減額が認められる場合があります。

 

養育費は子供の口座に振り込んでもらうようにするのがよい。

これは心理的なものですが、親は子供から買ってほしいものを頼まれると買ってあげたくなるものです。

なので子供の口座にしておく方が、子供の為に多く振り込んでくれたりする場合もあります。

 

養育費の支払いが滞った場合

冒頭にも申し上げましたが、養育費に関する内容を公正証書に残しておくということが大切になります。

公正証書に残しておくメリット

①裁判手続きを経ることなく強制執行ができます。

公正証書に執行受諾文言が付いている場合は、裁判手続きを経ることなく、相手方の財産を差し押さえることができます。

②心理的拘束力がある。

公正証書にしておくことで、きちんと支払わなければ即、給料の差し押さえをされてしまうこという、いわゆる払わないといけない心理になります。

③原本がなくならない。

公正証書の原本は公証役場で20年間保管されます。正本は金銭の支払い債権者(主に妻)に渡されます。

この正本を万が一なくしても、公証役場に原本がありますので再取得することができます。

公正証書に残しておくデメリット

すいません。「公証人手数料」がかかってきます。

以上です。

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