離婚届けの提出を阻止する方法
例えば仲の良くない夫婦がいます。
妻「今度、こんなことがあったら離婚届を提出するから、先に離婚届に署名・捺印してちょうだい。」と言われ、
夫が署名・捺印したとします。
離婚の要件には夫婦双方に離婚する意思があること。
現在、夫には離婚の意思がありませんが、この離婚届を妻が提出したらどうなるでしょうか?
結論、受理されます。
この時点で離婚は成立します。
というようなことになれば困るので、そのようなことを回避するために、
「不受理申出書」を提出しておく。
これは相手が離婚届を提出しても受理されないようにするための手続きです。
夫婦の本籍地の市区町村役所に提出します。
不受理申出書の有効期間は無期限であり、取り下げがあるまで有効になります。
もし夫婦に離婚の意思がなく離婚届を提出した場合は受理されます。
戸籍には協議離婚と記載されます。
これを訂正するには、
協議離婚の記載がある戸籍の訂正を相手の住所地または当事者同士が合意の上で決めた家庭裁判所に対して、
協議離婚無効確認の調停を申し立てなければなりません。
調停において当事者双方が離婚届は無効である、という合意をすれば、家庭裁判所で調査し、合意が正当であると認められたときには、離婚は無効になります。
調停で夫婦が離婚届の無効を認めない場合は、訴訟を起こすことになってしまいます。
と、かなりめんどくさいことになりますので、不受理申出書は提出しておきましょう。。