離婚後の子供の戸籍はどうなるのか?

両親の離婚によって子の戸籍は変わりません。

 

夫婦が離婚して妻が戸籍を抜けても子供の戸籍は変わらないということです。

母親が親権者となり子供を引きとって、旧姓に戻り新しい戸籍を作っても、子供は父親を筆頭とする戸籍のままで

姓も変わりません。

母親と子供は一緒に生活していますが、戸籍は別々になっている状況になります。

しかも今のままでは母親は旧姓ですが、子供は父親の姓を名乗る形になってしまいます。

なので、

子供の戸籍と姓を変更する手続きをしましょう。

 

①離婚の際に、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作ります。

こうするのは、戸籍制度では、親子までしか同じ戸籍に入ることができないからです。

例えば、実家の戸籍に戻って復籍した場合、自身の父親を筆頭者とする戸籍に入りますので、

このままでは孫の世代になる子供をその戸籍に入れることはできません。

三世代の戸籍は認められていません。

 

 

②子供の氏を変更申し立てをしましょう。

家庭裁判所に子供の氏の変更許可を得る手続きをしましょう。

申し立て先の家庭裁判所は、子供の住所地の家庭裁判所になります。

氏の変更が認められたら、自宅に裁判所から審判書が届きます。二週間程度経過すると、確定しますので、

確定申告書を取得して、審判書と一緒に役所に持参して、子供の姓を変更してもらいましょう。

 

③子供の戸籍を自分の戸籍に入れましょう。

 

以上になります。

 

余談ですが、子供の戸籍を前夫に入ったままでも日常生活においては特に問題は起こりません。

大きなデメリットしとしては父親は子供の戸籍の附票を取得することができますので、子供の住所を

調べることができます。それにより母親の住所もわかってしまうということです。

現在の住所を知られたくない場合は、母親と子供を一緒の戸籍にしておきましょう。

ていうか、そもそも離婚して母親が子供を引き取っているのに、戸籍は前夫に入っているのは

違和感がありますので、母親の戸籍に移すのがやはりよいでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

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