離婚調停とは
協議離婚ができない場合、家庭裁判所に申し立てることになります。
協議離婚ができない場合とは
①離婚についての夫婦間での話し合いで合意に達しない場合
②相手が話し合いそのものに応じない場合
③離婚については合意したものの、子供や財産について話し合いがつかない場合
手順としましては、
1 相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる。
夫婦のいづれかが、家庭裁判所に「夫婦関係調整」を申し立てます。
なお、原則は調停を飛び越えて離婚裁判訴訟を起こすことはできません(離婚調停前置主義)
2 調停
申し立てから1~2か月後に第一回目を裁判所から期日を指定され、呼び出されます。
1回の調停では約2時間になります。30分程度を目安に交代して調停室で話をし、2往復程度することが多いです。
離婚調停は1ヵ月から1ヵ月半に1回のペースで手続きが進みます。
6ヵ月から1年程度かかります。
3 調停成立
夫婦が合意すると、調停調書が作成され、調停離婚が成立します。
この調停証書には、裁判所における訴訟の判決と同一の効力があります。
そのため、養育費など、財産分与など調停で金銭の支払いを合意した場合、約束したのに支払いをしないときは差し押さえが
できます。
4 離婚届の提出
調停離婚が成立後、申立人は10日以内に調停調書とともに離婚届を提出します。
※夫婦間の紛争に関しては行政書士は対応できませんので、弁護士に依頼する形になります。
離婚調停にかかる費用は数千円で済みますが、専門家に依頼するとお金がかかってきます。