離婚調停とは

協議離婚ができない場合、家庭裁判所に申し立てることになります。

 

協議離婚ができない場合とは

①離婚についての夫婦間での話し合いで合意に達しない場合

②相手が話し合いそのものに応じない場合

③離婚については合意したものの、子供や財産について話し合いがつかない場合

 

手順としましては、

1 相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる。

夫婦のいづれかが、家庭裁判所に「夫婦関係調整」を申し立てます。

なお、原則は調停を飛び越えて離婚裁判訴訟を起こすことはできません(離婚調停前置主義)

2 調停

申し立てから1~2か月後に第一回目を裁判所から期日を指定され、呼び出されます。

1回の調停では約2時間になります。30分程度を目安に交代して調停室で話をし、2往復程度することが多いです。

離婚調停は1ヵ月から1ヵ月半に1回のペースで手続きが進みます。

6ヵ月から1年程度かかります。

 

3 調停成立

夫婦が合意すると、調停調書が作成され、調停離婚が成立します。

この調停証書には、裁判所における訴訟の判決と同一の効力があります。

そのため、養育費など、財産分与など調停で金銭の支払いを合意した場合、約束したのに支払いをしないときは差し押さえが

できます。

 

4 離婚届の提出

調停離婚が成立後、申立人は10日以内に調停調書とともに離婚届を提出します。

 

 

※夫婦間の紛争に関しては行政書士は対応できませんので、弁護士に依頼する形になります。

離婚調停にかかる費用は数千円で済みますが、専門家に依頼するとお金がかかってきます。

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