再婚した場合における子供の戸籍
まず、女性には民法773条に定められた再婚禁止期間というものがあります。
離婚の日から起算して100日を経過した後でなければ再婚することができない。
しかし、この禁止期間でも再婚できる場合があります。
・離婚したときに妊娠していなかった証明書が提出できること
・離婚後に出産したという証明書が提出できること
なので離婚後に早く結婚したい場合は、離婚しすぐに病院へいき「離婚時に妊娠していなかった」証明書を
作っておきましょう。
母親が再婚したときは、母親は再婚相手と同じ苗字になり、同じ戸籍になりますが、
子供は再婚前の母親の戸籍のままになります。
なので母親と同じ戸籍にするには、再婚相手と子供の養子縁組をします。
養子縁組をすると、子供は母親の戸籍に入り、同じ姓になります。そして、再婚相手の嫡出子として
同じ身分を得ることになります。養父の財産も相続できます。
子供の戸籍や姓が変わっても実父との親子関係は継続されますので、実親の財産も相続できます。
手続きは簡単で子供が15歳未満であれば、養親になる者か子供本人の本籍地となる役所に養子縁組を提出することで成立します。
子供が15歳以上であれば子供の同意が必要です。
なお、再婚しても実父の扶養義務がなくなるわけではありませんので、子供の養育費を支払わなくてもいい
わけではありません。