婚姻費用の請求
婚姻費用とは
衣食住の費用、医療費、子供の教育費など、結婚生活を送るうえでかかる費用を婚姻費用といいます。
夫婦にはお互いが協力して生活を維持する義務があります。
民法760条
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」
一般的に多いのは夫が会社員で妻が専業主婦やパート勤務の場合
こういう場合は夫は妻に生活費を渡さなければなりません。
夫が生活費を渡さない場合や勝手に家を出て行ってしまったり、妻が子供を連れて実家に帰ってしまった
場合は夫は生活費を妻に支払わなくてはなりません。
夫が払わない場合は妻は夫に婚姻費用を請求することができます。
では、いつからいつまで請求することができるのか?
支払いが始まるのは「請求をした時から」になります。
別居してからしばらく経ってからさかのぼって請求しても認められません。
ではどうすればよいのでしょうか?
①すぐに夫婦で話しあう。
婚姻費用をいくらにするか、どのような方法で支払うのかといった取り決めは、夫婦間で自由に設定
することができます。
夫婦で金額の合意ができれば、公正証書としてしっかり書面化しておくのがいいでしょう。
婚姻費用の目安は下記の算定表を参考にしてください。
②婚姻費用分担請求調停を申し立てる。
夫婦間で話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に対して申し立てます。
この調停は離婚が前提でなくても申し立てることができます。
婚姻費用は調停の申し立てをした時点からしか支払ってもらえませんので、生活費がもらえなくなって、
話し合いでもまとまらない場合は、すぐに申し立てをしましょう。
そして支払いが終わるのは婚姻関係が終了した時までとなっています。