面接交渉権

親権者や監護者にならなかった親が、子供と面会することを面接交渉権といいます。

 

面接交渉については決めなくても離婚はできますが、離婚後に話し合うのは難しいので

離婚前に決めておく方がいいでしょう。

基本的には親権者や監護権者にならなかった親に対して、子供を会わせないようにすることはできません。

ただし、会うことによって子供に悪影響があると考えられるときは面接の拒否や制限をすることができます。

 

相手が暴力をふるう、監護権者の悪口を言う、面接交渉の条件を守らない、養育費を支払わないなどです。

 

養育費や婚姻費用などを公正証書にするならば、面接交渉権についても公正証書にしておきましょう。

 

面接交渉権については、将来の争いを防ぐためになるべく詳細に決めておくようにしておきましょう。

具体的には、

1 頻度と時間  月に何回で1回何時間かなど

2 場所     場所はどうするのか

3 宿泊     宿泊を認めるのか  何泊まで認めるのか

4 日時     誰が決めるのか

5 学校行事   入学、卒業、運動会、誕生日

6 子供の受け渡し方法 送り迎えの方法、遠方の場合は交通費の負担はどうするのか

7 間接的な交流 手紙や電話は認めるのか

8 おこづかい 面接時や誕生日などにプレゼントはあげてもいいか

このようなことが話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ面接交渉の調停を申し立てることになります。

以上になります。

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